みなさんこんにちは!茨城県日立市にあります長山自動車です🚙
投稿をご覧いただきありがとうございます👀
本日は当社車検のご紹介をいたします🚗🔧
車検の速太郎 日立店
当社車検はご予約制となりますので、計画的で効率よく車検を進めることができます。
整備記録簿に基づき、法定60項目点検を実施のほかに、愛車を分解点検して細かく確認いたします。
お客様にお車をご案内し、お客様立ち合いのもとで検査員がお車の状態や交換部品等についてご説明いたします。
【お客様からいただくよくある質問をご紹介します】
Q.いつまでに車検を受ければいいのですか?
A.車検満了日の2か月前から受けられます。車検満了当日までにお受けください。
満了日ギリギリではなく、余裕をもって受けてください。車検のご予約はそれより早く受け付けておりますのでご都合の良い日の早めにご予約ください。
Q.車検の時に必要な書類は何ですか?
A.車検証、旧自賠責保険証明書、自動車税納税証明書(今年度分)※が必要です。 可能であれば任意保険証書もご用意ください。
※令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、 車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。 ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる場合がありますので、 納付後の納税証明書は保管いただき、車検時にはお持ちいただく事をお勧めします。
・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合 ・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合
上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場に 納税証明の再交付が出来ないか、お問い合わせください。
また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も 紙の納税証明書が必要になる場合があります。
Q.他県ナンバーでも車検はできますか?
A.車検はそのまま可能です。
ただし、車検証に記載の所有者、使用者の住所変更が有った場合は、変更日から15日以内に変更登録の申請が必要と法律では定められています。 出張や旅行先で車検を受けるような場合は変更登録は必要ありませんが、引っ越しなどで実際に住所が変わっている場合は注意が必要です。
また、紙の納税証明書が必要で紛失されているような場合は、ナンバー登録されている都道府県から再交付した納税証明書の取り寄せに時間がかかります。 以下の納税証明書に関する注意点もご確認ください。 令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。 ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる場合があります。
・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合 ・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合
上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村 役場に納税証明の再交付が出来ないか、お問い合わせください。
また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も 紙の納税証明書が必要になる場合があります。
Q.自動車納税証明書を紛失したら?
A.再交付が可能です。
再交付手続きについては登録車は都道府県税事務所、軽自動車は市町村役場の課税化に確認してください。 また、令和5年1月より、軽自動車も含めた自動車税の納税確認が運輸支局等で電子的に出来るようになったため、車検時の自動車税納税証明書の提示が原則不要となりました。 ただし、次のような場合などには電子的な確認ができず、紙の納税証明書が必要になる場合があります。
・以前の自動車税や延滞金が未納となっている場合 ・自動車税を納付してから2~3週間(市町村窓口で納付した場合は最大2ヶ月)以内に車検を受ける場合
上記のような場合で紙の納税証明書が無い際は、事前に普通車は都道府県税事務所、軽自動車は各市町村役場に納税証明の再交付が出来ないか、お問い合わせください。
また、中古車を購入または名義やナンバーを変更してから翌年度の納期限までの間に車検を受ける際も紙の納税証明書が必要になる場合があります。
Q.自賠責損害賠償責任保険証明書を紛失したら?
A.再発行が必要です。
再発行につきましては、契約保険会社にお問合せの上申請してください。 契約保険会社がわからない場合は、前回車検を実施された店舗にご確認ください。
Q.車検が既に切れている場合はどうすればいいですか?
A.市町村役場で発行する仮ナンバーを取得しご来店いただくご案内となります。
車検がすでに切れている場合は公道を走れません。レッカー車などで搬送して工場まで来ていただく方法もありますが、搬送費用がかかります。 そのため、仮ナンバーを取得していただく方法が一般的です。正式には「自動車臨時運行許可制度」と言います。 申請するにあたり必要なものは、免許証、期限が切れていない自賠責保険証明書(期限切れになっている場合は、25ヶ月の期間で新たに加入するようにしてください。加入については店舗にご相談下さい。)、申請手数料等です。 申請受付時間、ナンバー返納可能時間や申請窓口は各役場に問い合わせてください。 車検を終えましたら、仮ナンバーだけではなく自動車臨時運行許可証も返納しなくてはなりません。
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